有価証券報告書の内容と作成義務について

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有価証券報告書、略して有報は、以下にあげる有価証券を発行する企業が、事業年度終了後3か月以内に、内閣総理大臣に提出しなければなりません。
すなわち、証券取引所に上場している上場会社や、売買するものとして許可金融商品取引協会に登録された店頭登録会社、および、募集または売出で有報、発行登録追補書類を提出した有価証券、近年5事業年度のいずれかの末日において有価証券の保有者が500名以上であった場合となっています。

提出後に、金融庁から訂正が指図される場合があり、有報の訂正に関しては、訂正報告書の提出が義務づけられています。
有報の作成義務の対象となる中身をみておきましょう。

有報では、第一部と第二部に分かれていますが、第二部は特殊の場合なので中心は第一部となります。

第一部には企業情報を記載することになっており、記載すべき内容としては、企業の目的、内容、沿革、規模、従業員数、子会社などとの関連など、企業の概況がまずはじめにあります。

続いて、年間の業績のうち、業績を上げた分野や、活動ごとのキャッシュフローの状況や売上を事業分野に細分化しているセグメント情報、対処すべき課題、研究開発分野などの事業の概況を記載します。

引き続いて、設備の状況、提出会社の状況、経理の状況、提出会社の株式事務の概要、提出会社の参考情報となっています。

このうち、経理の状況においては、連結の財務諸表と連結なしの財務諸表の記載が必要とされていますが、投資家にとってもっとも関心のあるデータは、主としてここに集中しています。

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