経済的価値のある財産に関する権利や義務を紙面に表したものを証券と言いますが、その中でも証券そのものに価値があり、権利を行使する際には証券そのものが必要となるものを有価証券と言います。
有価証券にはいくつかの区分があり、その中には、店頭取扱有価証券というものが存在しています。
国内にある法人が発行している、金融商品取引所に上場されていない株式などの店頭有価証券の中でも、証券会社が投資勧誘を行うに足りると判断し、店頭有価証券について定められた規則に定められている一定の要件を満たしているもののことを店頭取扱有価証券と呼んでおり、取り引き上場会社の発行会社以外の発行会社が発行している、株券や新株引受権証書、新株予約権証書、また新株予約権付社債のことです。
店頭有価証券についての規則の要件を満たしていれば、証券会社や発行会社が何か特別な手続きを取ることなく、店頭取扱有価証券という位置づけにおかれることになっています。
ただし、このままの状態ですと条件を満たしているだけになりますので、証券会社により投資勧誘を行うことは出来ません。
証券業協会が指定した証券会社などの金融商品取引業者が、顧客に投資勧誘することも出来る店頭有価証券もあり、これを「グリーンシート銘柄」や「フェニックス銘柄」と言います。
有価証券に譲渡制限が付されているものも、証券会社は顧客に対して投資勧誘することが出来るようになっているのです。