特定有価証券等とは、金融商品取引法において新たに政令でその範囲を定めるとされた、資産金融型の金融証券の事です。
具体的には、例えば投資信託及び投資法人に関する法律に規定される投資信託や外国投資信託の受益証券、資産の流動化に関する法律に規定される特定社債や優先出資証券、特定目的信託の受益証券等などが挙げられます。
また、特定の企業が発行する株券や社債券、優先出資証券や優先出資引受権証書、および新株予約権証券なども特定有価証券の一つとして分類されます。
これらの特定有価証券については、株式や社債のように発行体である企業に関する情報ではなく、それらの有価証券の価値の基礎となっている信託財産等の計算期間ごとに、有価証券報告書の提出が義務付けられています。
有価証券報告書には、会社の概況、事業の概況、提出会社の財務状況、株式の状況等について詳しい情報を記載する必要があります。
有価証券報告書の提出にあたっては、会計法上の計算書類や、定款等を添付する必要があり、また有価証券報告書に記載される財務諸表は内閣府令で定める用語、様式及び作成方法により作成するとともに、利害関係の無い公認会計士または監査法人の監査証明を受けたものでなければなりません。
特定有価証券の中には信託形態や組合形態をとっており、こうした情報の取得が難しい場合もありますが、有価証券報告書を提出しないと法令違反になってしまうので注意が必要です。