法人が有価証券を取得するために必要となった取得価額

有価証券
スポンサーリンク

企業が有価証券を様々な用途で取得することはよくあることです。
日本にある国内法人が有価証券を取得した場合にかかる費用、取得価額は、法律により以下のようにするということが決められています。
まず購入により取得した場合には、購入手数料やそのほか購入のために必要となった費用がある場合には、それらを含めた購入代金が取得に要した費用ということになります。

金銭の払込や金銭以外の資産を給付することにより取得した場合には、払込みした金額または金銭の代わりに給付した資産の価値が、取得に要した費用ということになるのです。
新株予約権を行使する形で取得した場合には、行使直前の帳簿価額を含むことになっています。

スポンサーリンク

株式を無償交換した場合や新株予約権の取得の場合には、その株式を取得するために費用を費やしていないことになるので、ゼロ円ということになります。

有価証券と引き換えに払込や金銭以外の資産を給付していた場合で、その払込などが証券の価値よりも有利であるために、その払込や給付に対して取得が行われた場合(新たな払込がなくて取得した場合も含む)には、通常その株式などを取得する場合に必要となる価額が取得のための費用とされます。

法人が合併することとなり、その合併法人の株式の交付を受けた場合には、被合併法人の株式の合併直前の帳簿価額が取得に必要となった費用となります。

完全親会社の株式を株式交換により交付を受けた場合には、完全子会社となる法人の株式の株式交換前の帳簿価額に相当する金額を取得に要する費用としています。

この記事を読んだ方は下記の記事も読まれています

タイトルとURLをコピーしました