外国人による日本への不動産投資の手続き

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外国人が日本の不動産を取得することに関して、現在では何の制限もありません。
しかし、日本においては不動産登記手続きが厳格に行われることや、海外に居住する場合に住民票などの書類が存在しない国も多いことから、これに変わる書類を用意しなければならないため、代行業者を通して取得する場合も多くあります。
購入にあたって、海外居住している場合には、日本の金融機関からローンの借り入れをすることは難しく、ローンを利用する場合、外資系の金融機関から利用することが一般的となっています。

また、外国為替及び外国貿易法による報告が必要で、海外居住の外国人や、海外に長期に渡って居住している非居住者に関しては、日本国内の不動産を取得した場合に原則として少額でも報告が必要です。

本人や親族、使用人・従業員の居住用などでは報告が不要となりますが、不動産投資として購入する場合に関しては、同じ非居住者からの購入以外に関して、取引を行った日から20日以内の報告が必要となります。

報告書の提出先は、日本銀行本店の場合、国際局外為法手続き担当50番窓口で、支店の場合には、営業課、もしくは総務課窓口で行い、郵送や代理人による提出も可能です。

その他、不動産にかかる各種の税金の納税義務を果たすために「納税管理人」と呼ばれる人を選任しなければならない場合も想定されるため、所有権の移転を行った司法書士などを納税管理人に選任することが求められます。

このように、外国人が不動産投資を目的に不動産物件を購入する場合、制限はないものの、各種の手続きが必要となります。

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