平成23年1月から商品先物取引法の施行により、個人を相手とする商品先物取引を行う業者には「商品先物取引業者」として認可が必要となりました。
商品先物取引業に該当する業務としては、商品市場に関する取引の委託を受けることや、この委託の媒介や取り次ぎ、代理を行うこと、商品清算取引に関する委託の取り次ぎの委託といった業務です。
外国商品市場取引に関しても該当し、店頭商品デリバティブ取引と呼ばれる市場によらない取引などについても、認可を受けなければならない業務となっています。
また、商品先物取引の勧誘などの業務にあたる外務員は、日本商品先物取引協会で行なっている外務員登録を行なった外務員しか出来ないこととなっています。
最近は銀行が低金利であることなどから、投資を行なって有利な利回りを得ようとするニーズが高まると同時に、こうした心理を利用した詐欺事件も起こっており、それは先物取引に関しても例外ではありません。
まず、投資話の勧誘を受けた場合、元本や利回りを保証しているものは危険だと考えるべきですが、判断に迷った時にはこうした認可を受けている業者であるかどうかを確認することが重要になります。
農林水産省のホームページなどで認可されている業者の一覧を閲覧することが出来るので、ホームページを利用して確認しましょう。
こうしたページに掲載されていない認可外の業者との取引は、トラブルの元となるので避けるのが最低限の自衛策と言えるので、商品先物取引に関する投資話があった場合に利用してください。