先物取引被害と一言では言えないほど、被害者にとっては深刻なものがあります。
先物商品には金融先物と商品先物がありますが、どちらについても被害に遭う要因は複数あります。
個人投資家の無知に付け込んで、或いはもともとそれほど興味がなく、金融商品の購入や投資というものが自己責任であるという自覚が乏しい個人に対して、儲け話を持ち込んで無理やり投資させるという被害が良く周知されてはいますが、それだけではもちろんありません。
不当に高い手数料が設定されていたり、投資業者が投資予定である商品として個人投資家に購入を働き掛けた商品そのものが不存在だった、つまり架空のものに出資させた被害は、投資信託関連の詐欺被害として有名ですが、先物取引においても起きる被害です。
悪質な先物取引被害は、業者が持ち逃げをしたケースです。
被害の内容は個別にあるとしても、ともかく被害を救済してもらいたいと誰でも思います。
まずはすぐに相談をしなければ、また被害を訴え出なければならないことも事実です。
とはいえ、相談先を知っている人はそう多くないのではないでしょうか。
単純に相場で負ける、損失を被るということ以外で、業者から詐欺にあうような被害に遭うことを最初から想定して金融財産を任せる人はいません。
まずは消費者庁、自治体の都庁、県庁等へ電話をしましょう。
係る行政機関ではどうにもしようがないことなのですが、対応機関を紹介してくれますし、警察への被害届を出す手続きも含めて力になってくれます。
また同時に弁護士へ相談すると、なお良いことは言うまでもありません。