信託会社でないものは、信託法の規定によりその商号中信託会社であると誤認される恐れのある文字を使用してはならないということになっています。
その信託会社は、信託業法により内閣総理大臣の免許または登録を受けた者を表します。
ただし、金融機関の信託業務の兼営などに関する法律によって、銀行あるいはその他の金融機関は、内閣総理大臣の許可を受けて信託業務を営むことができます。
関東財務局は、2012年10月に『商号に「信託」の文字を使用している無免許・無登録業者一覧表』を発表しました。
この一覧表に記載されている業者は違法業者なので、関東財務局は注意を呼びかけています。
59の業者名が載っていて、そのなかに松井信託の名前があります。
しかも、所在地は確認できず、不明と記載されています。
所在地や電話番号が記載されている業者であっても被害に遭われた人がたくさんいて、相談が寄せらています。
毎年詐欺被害の手口は巧妙化していて、実際にある正規の会社の名をを騙るというケースもあり、同じ会社名であっても異なる詐欺被害の手口も確認されています。
信託は社会の公器として、高齢者や障害者のための財産管理制度としても普及していくことが期待されていますが、松井信託のような業者が弱者を食い物にしているのが現状です。
松井信託のような業者からの被害に遭わないためにも、身内あるいは成年後見人といった人が付いて、きちんと対処しないといけません。