金融商品取引法によって、新たにその範囲として定めるとされた資産金融型の有価証券について、有価証券報告書の提出が義務付けられました。
これらのことを特定有価証券等といいます。
これは、金融商品取引法の第5条に記載されており、資産の流動資産化に関する法律に規定されている、優先出資証券、特定社債券そして特定目的信託の受益証券といったものや、投資信託及び投資法人に関する法律に規定されている投資信託や外国投資信託の受益証券、そして現有価証券が特定有価証券である預託証券のほかに、金融商品取引法施行令に掲げる権利と内閣府令に定めるものが、特定有価証券等と規定されているのです。
実際にその内容を開示する際には、金融庁からガイドラインが出ています。
全体で10ページのものになっていますので、実際に報告書を作成する際には、参考にするべきものになります。
さて、なぜこのように新たに規定されたかというと、通常の社債などは、企業の信頼に基づき発行されるのですが、上記に掲げた証券などは、たとえば資産の流動化債権のように、特定の資産の裏づけを元に発行されるため、より詳細な情報の公開が必要と判断されたためです。
この流れは、有価証券の性質や流動性にあわせた情報公開制度のひとつとして新たに設けられたルールになりますので、該当する社債などを所有したり売買した際には、金融庁のガイドラインに則って、適切に報告する必要があるのです。