大勢の投資家からその資金となるお金を集めて、主に貴金属・農産物・原油といった資源商品の先物取引や、通貨・金利・再建といった金融商品の先物取引などに分散投資を行い、それによって得られた利益を資金提供した投資家に分配する業務を行う団体があります。
こうした団体によって扱われる仕組み、およびその仕組みを持つ金融商品を総称したのが、商品ファンドと呼ばれるものです。
こうした商品ファンドは実績配当型や商品版投資信託と呼ばれるもので、投資家は自らの資金を業者団体の元手として元本提供することになります。
そのため、業者の側もリスクに応じた元本の返還・確保を徹底したり、自身の投資・運用方針を投資家へ詳細に報告したりする義務が必要となってきます。
こうした商品ファンドを扱う業者に対する法律として規定されたものが、商品ファンド法と呼ばれる法律です。
この法律は1991年に、商品投資に関わる事業の規制に関する法律という名称で、経済産業省・農林水産省および金融庁と、商品ファンドで扱われる商品が関わる省庁によって共同で施行されたものです。
商品ファンド法の主な目的には、商品投資を行う業者に対する許可制度を定めることと、その事業および業者に対する適切な規制を実施して事業・運用の適正かつ円滑化を図ることにより、投資家の保護を図れるようにする意図があります。
この法律が制定されたことによって、国内での先物市場を利用したファンドが解禁され、様々な商社や各種金融が参加可能になったという背景が存在します。