有価証券報告書の提出義務を果たすには

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有価証券報告書は金融商品取引法により規定され、提出義務がある資料です。
その義務を果たさなければならない株式会社とは、どういったところになるのでしょうか。
金融商品取引法には、次のような株式会社となっています。
まず、金融商品取引所に株式公開をしている会社で、ここで言う金融商品取引所は証券取引所を指しています。

次に、店頭登録している株式の発行会社、そして有価証券届出書提出会社、最後に資本金5億円以下で過去5年間に事業年度末に株主もしくは優先出資証券の保有者が1000名を超えた企業となっています。

この中で、有価証券届出書提出会社というのがあります。

これは、1億円以上の有価証券、株券や債券を募集又は売り出しを行う際に、内閣総理大臣に提出することを金融商品取引法により定められていますので、そのような要件に該当した企業となります。

有価証券報告書は、会社の事業内容や特に重要な財務諸表を広く開示することにより、株主や、これから株主になろうと考えている方に向けて重要な判断材料になるものです。

また、提出義務を負わすことにより、こういった利害関係者を保護することも目的にあります。
よって、その正確性を担保する必要があるのです。

もし虚偽の内容であった場合、株式の公開停止の可能性があることはもちろん、社会的にも企業イメージの大きなダウンとなり、結果的に収益に重大な影響を与えることに繋がります。

このため、企業の経営者はもちろん、作成を担当する社員にとっても非常に重要な仕事になります。

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