投資信託は法律によって保護された金融商品

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投資信託とは、投資家が自己の財産を投資し、運用会社との間で信託を利用した契約を結ぶことで可能になった投資の形の一つです。
主な特徴として、個人では運用が難しい投資の際の金額が高いものでも、多くの投資家から少しずつ投資金額が集められることで投資が可能となり、比較的少額から投資が可能なことで投資先を分散することができ、リスクの回避にもつながります。

また、株式や債券などに投資・運用することで、その運用結果が投資した人たちへそれぞれの額に応じて分配されるという金融商品なので、運用成績は市場環境によって変動する為、投資運用により利益が得られることもあれば、投資した額を下回って損をすることもあります。

これらの損益はすべて投資家に帰属され、元本が保証されているものではない金融商品として注意が必要です。

そして、これらの投資には投資の際の保証をするものや、不正による利益を得ようとするものが現れないよう、法律が定められています。

これに関する日本の法律には、投資信託又は投資法人を用いて、投資による資金の運用が適正に行われることを確保するとともに、この制度に基づき、行使される各種の証券を購入した人たちの必要最低限の保護を図ることにより、有価証券等に対する投資を容易にし、国民経済の健全な発展に資することを目的とされています。

なお、投資信託は投信法に基づき、投資者が出資した財産を信託財産とし、信託契約によって投資運用することにより、その利益を投資者に分配することが定められています。

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