国内投資信託の商品による税金の扱いの違い

スポンサーリンク

国内投資信託とは、日本の投資信託と投資法人に対して一定の法律が設けられており、それに基づいて設定される投資信託のことです。
国内で販売される証券投資信託のほとんどがそれにあたり、投資信託協会の商品分類上では、「主たる投資収益が、実質的に国内の資産を源泉とするもの」を指します。
こういった投資信託にかかる税金の扱いに関しては、同じ国内であっても株式投資信託と公社債投資信託で異なるのが特徴です。

株式投資信託について、分配金は配当所得として源泉分離課税の方式により、源泉徴収によって申告が不要な利益で、売却益と解約益、償還差益は譲渡所得という名目で計上し申告分離課税と扱われるので、原則確定申告が必要な利益となります。

税率はいずれも平成26年1月1日からは20%となっており、証券会社の口座が特定口座で「源泉徴収あり口座」の場合には確定申告は不要です。
ただし、上場株式等の譲渡所得との損益通算を行いたい場合や、配当控除を受ける場合には確定申告が必要な場合があります。

公社債取引に関しては、運用期間中の分配金や解約益と運用期間終了による償還差益は利子所得で、源泉分離課税となり税率は20%です。

一方で、運用期間中の売却益に関しての買取価格は差益の20%が差し引かれるものの、非課税となっています。

公社債投資信託の損益に関しては、株式投資信託と違い他の所得と損益通算が出来ない他、配当控除もありません。

このように、国内投資信託でも商品によっては税金の扱いが違い、確定申告が必要であったり、申告をした方が有利であったりするのでこの点には注意をして下さい。

この記事を読んだ方は下記の記事も読まれています

タイトルとURLをコピーしました