商品先物取引法においては、個別の営業活動や誇大な勧誘や年配の方に重大な損害を生じさせるなどの事件を防ごうとしています

先物取引
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商品先物取引は、成功すれば多額な利益が得られる反面、失敗した場合の経済的リスクは多大なものとなります。
また、高度な専門知識がなければ成功することが難しいという取引でもあります。
そのため、商品先物取引に業として関与する者は高度な専門知識と信頼がある必要があり、このような視点から経済産業省の監督下に置かれています。

具体的には、商品先物取引業者となるためには主務大臣の許可が必要となり、その上で関与態様にも規制が加わります。
最も大きな規制としては、原則として電話、訪問勧誘が禁止されるという規制です。

従来、電話でアポイントメントをとって取引への勧誘を行ったり、個別的に家を訪問し、取引に関与させるという手法が多く、このような勧誘方法が様々なトラブルの元となっていました。

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そのため、原則として訪問や電話勧誘は原則として禁止となりました。
ただし損害が証拠金を超えない取引は例外的に許されています。
この規制を不招請勧誘の原則禁止といいます。

日本では、会社などのいわゆる機関投資家は少なく、投資を行うのはもっぱら個人であるという現状があり、そのため、個別の営業活動や誇大な勧誘などが横行し、特にご年配の方に重大な損害を生じさせるという事件が多く発生していました。

そこで商品先物取引法においては、不招請勧誘を原則禁止とし、このような事件が生じることを防ごうとしています。
投資は自己責任ではありますが、法律の規制をしっかりと理解して、知らずに違法な業者と取引してしまうような事態を避けることも重要と言えます。

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