有価証券報告書は、金融商品取引法で提出が義務付けられている、企業内容に関するディスクロージャー資料のことです。
この有価証券報告書の提出が義務付けられているのは、証券取引所に株式公開をしている企業、店頭登録をしている株式会社、有価証券届出書を提出している株式会社、過去5年間の中で、株券もしくは優先出資証券の保有者が1000人以上となったことがある株式会社で、その提出日は、各事業年度終了後3カ月以内とされています。
なお、届出先は金融庁となります。
有価証券報告書に記載しなければならない主な内容としては、企業の概況(主要な経営指標の推移、沿革、事業の内容等)、事業の状況(業績等の概要、事業等のリスク、研究開発活動、財政状態や経営成績等)、設備の状況(設備投資等の概況、主要な設備の状況等)、提出会社の状況(株式等の状況、自己株式の取得状況、配当政策等)、経理の状況(連結財務諸表、単体財務諸表、キャッシュフロー計算書等)、提出会社の株式事務の概要、監査報告書などが挙げられます。
そして、有価証券報告書に虚偽の事実を記載した場合、金融商品取引法に違反する犯罪として、懲役または罰金刑に処されるので注意が必要です。
また、虚偽報告は証券取引所の上場廃止事由にも該当するため、判明すると株式会社としては窮地に追い込まれる事となります。
過去には、実際に上場廃止に追い込まれ、かつ懲役刑に処された経営者もいます。