有価証券等清算取次ぎとはどのような取引形態か

有価証券
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主として金融機関を中心に、店頭デリバティブに関する信用リスクの管理に対する関心が高まるとともに、個別の取引における担保に関しては、より厳格な運用が重要なものになってきました。

これを受けて、金融商品取引法が一部改正され、一定の店頭デリバティブ取引に関しては、決済処理を清算機関に担わせることが義務化されることになっています。

清算機関とは、有価証券の売買やデリバティブ取引、信用取引、有価証券の貸借、担保取引、これらに関する証拠金の授受にもとづく債務の引受を業として行う機関です。

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清算機関となるためには、内閣総理大臣の免許または承認を受ける必要があります。
これらは、いずれも金融商品取引法に規定があり、清算機関を通じた決済では、各当事者間の相対取引で行う決済に比較して、各当事者は清算機関との間で決済を行い、また、担保管理に関しても清算機関との間で行うことになります。

この場合、1社が破綻しても、リスクは他に波及しません。
これに対して、当事者間で行う相対決済では、金融システムに大きな負荷がかかった場合には、連鎖倒産を発生させるリスクが出てきます。

この清算機関に取引を引き受けさせ、個別の相対取引をしない取引に、有価証券等清算取次ぎ取引というものがあります。
この取引は、参加者が顧客の委託を受けてその計算において行うもので、清算機関に取引を引き受けさせることを条件にしているうえに、顧客が参加者を代理して成立させるものです。

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