売買目的有価証券以外の満期保有目的の債券や子会社や関連会社の株式、その他の有価証券で時価があるものが、何らかの事情によりその時価や実質価額が著しく低下や下落した場合で、しかも下落した金額から元の水準まで回復する見込みがない場合には、減損処理という、時価を強制的に切り下げ切り下げた分を損失として損益計上することができるようになっています。
減損処理ができるかどうかを評価するためには、下落率が著しいものであるか、回復の見込みがないかを判断する必要があり、時価が取得価額より50%以上下落した場合には、自動的に著しい下落と判断が行われます。
そして、その下落が回復するかどうかは、合理的な資料から1年以内に回復する見込みがあるのかということを証明しない限り、回復の見込みなしと判断されるのです。
時価が取得価額に比べて30%以上50%未満の下落率であった場合には、その下落が著しいものであるか判断するために、個々の企業で判断するための基準を設け、それに基づいて判断することとなっています。
下落率だけでは判断することができないので、その企業の信用リスクなども基準に加味されることになっています。
回復の見込みがあるかの判断は、株式の場合には時価が1年以内に回復すると予測される合理的な根拠があるのかという点で、債券の場合には一般金利の上昇により時価が一時的に下落しただけなのか、信用リスクの増大により著しい下落を見せたのかで判断が行われています。