不動産投資コンサルタントと資格

スポンサーリンク

不動産投資コンサルタントには基本的に資格は必要ありませんが、不動産投資のコンサルティング業務にあたる為の知識やノウハウが問われる資格としては、「公認不動産コンサルティングマスター」という資格が2013年1月に制定されました。
前身は、不動産コンサルティング技能登録者という名称でしたが、それが変更された資格です。

この資格は公益財団法人不動産近代化センターが実施する試験により合格し、不動産コンサルティングに関して設けられた基準以上の知識と技術を確認されて、センターに登録される事で得られます。

民間資格であるものの、不動産特定共同事業法における「業務管理者」や不動産投資顧問業登録規定における登録申請者および「重要使用人」の知識についての審査基準を満たす資格です。

加えて、金融商品取引法における「不動産関連特定投資運用業」を行う場合の人的要件を満たす資格とされ、こうした法令等の規定で確かな位置付けをされています。

受験資格も、宅地建物取引主任者資格登録者・不動産鑑定士・一級建築士の登録後、それぞれの分野で実務経験を5年以上積む事となっており、専門性が要求されるのが特徴です。

最近は資産運用の手段の多様化が進んでおり、その様な中で不動産に関する様々なニーズの高まりと、それに応える存在として活躍が期待される公認不動産コンサルティングマスターは、今後生まれる様々な投資への課題に対する不動産投資コンサルタントとしての資質を表す指標となるでしょう。

この記事を読んだ方は下記の記事も読まれています

タイトルとURLをコピーしました