株式譲渡による確定申告について

株投資
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上場会社だけでなく、非上場会社の株を売却した時に得た利益に対して、譲渡益税という税金がかかります。
原則として、一般口座もしくは特定口座で源泉徴収なしを選択された方は、1年間の取引で出た売却益と売却損を通算し、20万円を超える利益が生じた場合には確定申告をしなければなりません。

逆に言うと、20万円以下であれば確定申告をする必要はありません。
これに対し、特定口座で源泉徴収ありを選択した場合、売却の度に税金を引かれていますので税金を払っていることになります。

この場合、残念ながら20万以下の利益の場合は、引かれた税金を取り戻す事ができません。
ただし、この源泉徴収ありを選択した人でも、確定申告をしておくと有利な場合があります。

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例えば、上場株式等で譲渡損が出ている場合には、この損益の金額を3年間にわたって繰り越すことができるため、確定申告をしておくと良いです。
投資をする上で税金は避けて通れませんので、使える制度はしっかりと利用しましょう。

また、複数の特定口座や一般口座と特定口座の組み合わせで証券会社で取り引きをしている場合は、源泉徴収されすぎている場合があります。

このような場合は、確定申告することによって、払いすぎた税金の還元を受けられます。
このように、確定申告をした方が有利な場合がありますので、きちんとした手続きを行いましょう。

この場合、申告書以外に事前に用意するものとして、株式等に関わる譲渡所得等の金額計算明細書や年間取引報告書、サラリーマンなどの場合は源泉徴収票などがあります。

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