金融庁から義務付けられている有価証券報告書とは

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金融商品取引法第24条によって提出が義務付けられているものに、有価証券報告書が挙げられます。
これは一定の規定に当てはまる株式会社が事業年度毎に企業の内容を報告するもので、金融庁から義務化されている開示資料です。
義務付けられている株式会社としては、証券取引所に株式公開を行なっている、店頭の登録をした株式の発行会社、資本金5億円未満の会社を除く過去5年間に事業年度末時点の株券や優先出資証券の保有者数が1,000人以上となったことがある会社等で、提出期限は事業年度終了後3カ月以内と決められています。

報告書の内容は、経営指標等の推移、事業の内容の企業概況、業績の概要や生産・受注・販売の事業の状況、財務諸表の経理の状況といった詳細な資料です。

この報告書の閲覧は財務局や証券取引所で出来る他、各企業のサイトでも見られる所が多くなってきています。
また、金融庁の電子報告・開示システムでの報告が義務付けられていることから、同庁のサーバーからの閲覧も可能です。

こうした報告書の虚偽記載は犯罪となり、証券取引所の上場廃止に該当することから、報告書の内容の一部となっている監査報告書は非常に重要な資料と言えます。

このように有価証券報告書は株式や債券等、様々な投資に関心を持っている方にとって、企業の業績や将来性を見極めるためのポイントとなる資料の一部となりますし、企業側にとっても、信頼性や真実性といった様々な面で問われる非常に重要な資料です。

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