税務上で有価証券評価損を計上出来る条件

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有価証券評価損に関しては、売買目的有価証券の場合、時価評価によりその評価差額が損益計算書に計上され、満期保有目的の有価証券や子会社株式、及び関連会社株式の場合に時価評価せずに取得価額で評価することとなります。
その他、有価証券に関しては期末に時価評価し、貸借対照表の純資産の部に計上するのが通常です。

しかしながら、税務上で評売買目的有価証券でない有価証券評価損も、一定の事実が生じている場合には損金算入が認められるようになっています。

上場有価証券に関しては、時価評価額が著しく低下した場合とされ、具体的には期末の価額が帳簿記載額の50%相当額を下回り、回復可能性が見込まれないことが条件です。

株価は、一般的に2年間にわたって50%以上下落した場合とされていますが、必ずしも2年でなければならない訳ではなく、回復可能性についても、専門性を持つ第三者の見解があれば合理的な判断であると認めるようになっています。

また、上場有価証券以外に関しては、発行している法人の資産の状況が悪い状態に至った時で、発行法人が破産や更生手続きなどの開始の決定を受けた場合や、1株あたりの純資産価額が、取得時の純資産価額の50%相当額下回った場合です。

税務上の処理として、売買目的有価証券以外の有価証券であっても、その価値が取得した価額に比較して著しく下がってしまっている場合には有価証券評価損を計上出来るようになっているので、国税庁の評価損に関わる指針も参照しながら正しく記載しましょう。

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