有価証券報告書の記載事項について

有価証券
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金融商品取引法によって、条件を満たした企業は有価証券報告書を、その事業年度が終わった時から3か月以内に、管轄する財務局に、電子開示システムであるEDINETを利用して報告する義務が生じます。
その有価証券報告書の記載事項は、主に3つの大きな項目に分かれており、企業の情報、提出会社の保証会社等の情報、そして監査報告書です。

この中で、企業の情報についての記載事項が一番重要で、その企業の活動を表したものになります。
まず最初に、企業の概況です。

経営指標の推移や沿革、会社の事業内容、関連会社の状況、そして、従業員情報のことで、次の項目として、事業の内容として報告している事業年度の営業成績や対処すべき課題、事業等のリスクや、特に重要な契約などを記載します。

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もちろんこの中には、財務状況や最近注目されているキャッシュフローについても含まれます。
そして、設備投資などの状況や、会社の株式にかかわる状況などもあります。

その次には、全投資家が注目する財務諸表についての報告です。
ほとんどの投資家は、この内容を用いて投資をし続けるか、もしくは新たに他へ投資を行うかを検討します。
最後に、株式事務の内容やその他の情報が記載されます。

有価証券報告書は、会社の状況を明示化する大切な報告書になりますので、その記載事項は正しいものでなければならず、虚偽の報告には刑事罰が与えられることもあります。
よって、この内容の正しさを担保することにより、投資家の正しい判断と保護ができるというわけです。

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