金融先物取引業協会の業務

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先物取引の種類がいろいろあるように、取り扱う業者も先物取引の種類によって所属する団体名が異なります。
商品先物取引業者は日本商品先物取引協会に所属し、金融先物商品を取り扱う業者が会員となっているのが一般社団法人の金融先物取引業協会です。
いずれも自主規制団体として、法律でその設置が認められています。

金融先物取引業協会には、会員として154社、特別参加者が9社の登録があります。
業種別の構成では、証券会社の58社を筆頭に、以下地方銀行、先物専門会社、都市銀行や信託銀行、その他の銀行と続きます。

1988年に制定された金融先物取引法の規定に基づき、取引業の適正かつ円満な運営を確保し、投資家の保護と業界の健全な発展に資することを目的とし使命としています。

翌年の1989年8月、当時の大蔵大臣の設立許可を得て発足しました。

その後、法の改正により協会の自主規制機能が拡充され、更なる改正を経て法人や企業に限らず、一般顧客を対象とする店頭金融先物取引が金融先物取引業に追加されました。

それと共に、外務員制度の発足によって、その登録事務や紛争解決のための斡旋業務が新たに追加されています。
会員や特別参加者の参加のもとに、自主規制や苦情、紛争処理、調査企画、更に広報や研修等の業務を行なっています。

会員の金融先物取引業務に関して自主規制ルールを定め、会員に対して必要な監督、指導、勧告を行うことは重要な業務の一つです。
又、苦情の申し出に対しては、会員と協力して迅速な解決に当たっています。

金融先物取引業協会は、各業務を通じて、金融先物取引業者、登録金融機関の唯一の自主規制団体として、使命の遂行に尽力しています。

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